私はチェルノブイリ法日本版は人権運動だと捉えている。なおかつその人権運動は「環境権」を原発事故に即して具体化したものだと捉えている。
だが、これに対し、環境権や環境問題という捉え方は資本と国家がもたらす矛盾を直視せず、そこから目をそらすものだという批判がある。
↑
確かに、人権運動としての環境権は被害をもたらした資本と国家の政治・政策には深入りしない。あくまでもその政治・政策の結果として生じた「人権侵害」の回復・救済に焦点を当てている。その限りで不徹底と言われたらまさしくその通りである。
その代わり、焦点を当てた「人権侵害」の回復・救済に関する限り、その恒久的回復を果すために、そして二度と同じ人権侵害をくり返さないために、資本と国家の構造にじわりじわりとくさびを打ち込み、その構造の変質を引き起こす。とはいえ、資本と国家の政治・政策に深入りしないから彼らの体質はそう簡単に変わらないために、またしても似たような人権侵害が反復される可能性がある。そのため、それは1回のアクションで一丁あがりとなるものではなく、時間を要する漸進的な永久運動の取組みである。
結論。人権運動としての環境権は被害をもたらした資本と国家の政治・政策には深入りしない。しかし、被害をもたらしたのが資本と国家の政治・政策にあることは明確に認識(=直視)し、その上で、被害の恒久的回復と再発防止のために必要な資本と国家の政治・政策の改善点について直言する。その直視と直言は一度で終わるものではなく、時間を要する漸進的な永久運動の取組みである。
政治の中の異端「人権」、その可能性の中心について
2025年7月14日月曜日
【第15話】ブックレット第2版「311後の市民運動の課題は従来の解き方では解けない」の続きの自問自答(2):人権運動は資本と国家がもたらす矛盾から目をそらすものか(25.7.14)
【第14話】ブックレット第2版「311後の市民運動の課題は従来の解き方では解けない」の続きの自問自答(1):人権運動の力はどこにあるのか(25.7.14)
「311後の市民運動の課題は従来の解き方では解けない」というお題について、ブックレット「わたしたちは見ている」の中で、チェルノブイリ法日本版の運動について「政治・政策運動から人権運動へのシフト」という解き方を示した(>こちら)。
その意味は人権運動の可能性を、脱「政治・政策運動」の中に見てきたからだ。それは「政治・政策運動」の本質が「人々を敵と味方に仕分け」し、人々を分断させるからであり、そのような仕分けと分断を乗り越える必要があり、それを乗り越えるカギは人々を分断しない「人権運動」の中にあると思ったからだ。
その認識は正しいとして、次の問題は「311後の市民運動の課題はこの人権運動の解き方だけで解けるのか」、つまり、果してその脱「仕分け」・脱「分断」だけで、自動的に人権運動が大きな力を持ち得るのかどうかにある。この点について、実はまだ問い詰めて来なかった。
そこで、改めて、人権運動の力はどこにあるのか、どこに由来するのか、それについて以下、この間、考えてきたことを記す。
1、人権運動の第1の特質は倫理道徳的運動の点にある。それは命、健康、暮らしといった誰も反対しない、反対できない普遍的な価値の擁護を訴えるもの。
2、だが、倫理道徳的運動ゆえに人々の分断をもたらさないとしても、その理念の力だけから当然に、この運動が大きな力を持ち得るかどうか、それを再吟味する必要がある。
過去に、ガンジーやキング牧師がやった「非暴力抵抗運動」もまた倫理道徳的運動だった。だが、それが大きな力を持ち成功したのは同時にそれが「不買運動」(塩の行進・バス・ボイコット運動)を伴ったからだ。つまり、経済的交換の関係の中で市民が主体性を持ち得る局面である市民が「消費者」の立場に立った時(※)に、そこで例えば「不買運動」のように市民が主体性を発揮したとき、それが経済的、社会的に大きな打撃・影響をもたらした。この成功例の理由は解明する価値がある。
つまり、人権運動が「力」を持つためには、
第1に「正義(理念)の力」そして「愛(無償贈与)の力」。その内容が普遍的な価値を帯びていて、脱「仕分け」脱「分断」により多くの人々の共感・賛同が得られること(道徳的な普遍性)。それに加えて、
第2に「消費者(経済的交換関係)の力」。政治と経済に対して現実的な打撃を与えうる「不買運動」のようなアクションを構想しこれを実行すること。
それは市民が経済的交換の関係の中で主体性を持ち得る局面=「消費者」の立場に立って、その主体性を発揮するアクションに出るときだ。
↓
では、チェルノブイリ法日本版の運動が大きな力を得るために上記の第2について、いかなるアクションが構想できるか。
つまり、チェルノブイリ法日本版に関わる市民は「消費者」の立場に立って、その主体性を発揮するどのようなアクションが考えられるか。
↓
その1つが協同組合運動。ただし、ここでは市民が「消費者」の立場に立って主体性を発揮する協同組合=消費協同組合を指す。
例えば、原発を稼動している電力会社に対し、関係自治体の住民は原発事故が発生した場合の救済に協力することを要求し(その具体的な内容は日本版に基づいて最も切実な要求から順次詰めていく必要がある)、それが受け入れられない場合には電気供給の「不買運動(パルシステムなど別の会社に切り替える)」を起こすことを予告し、実行に移す。すなわち、ここでは電気供給という消費者のネットワークを作って不買運動を興して要求を飲ませる(←現実に原発事故が発生した場合に救済に要した費用の最終的な負担者は電力会社なのだから、彼らを巻き込む運動は決して日本版からの逸脱ではない)。
他方、電力会社ではなく、国や自治体に対する関係で、「不買運動」で市民が「消費者」として主体性を発揮し得るのに匹敵するだけの局面はどのような場面か。例えば「主権者」として主体性を発揮し得る局面はどんな場面があるか。選挙の投票。世論調査。デモ。署名。街宣。ブログなどのSNS‥‥
(※)経済的交換の関係の中で市民が主体性を持ち得るのは市民が「消費者」の立場に立った時である。この認識の重要性を訴えたのが雑誌「群像」掲載の柄谷行人「トランスクリティーク」最終回。
そこで彼は言うーー経済的交換の関係の中で、貨幣と商品が交換されるとき、その関係は対称的ではなく(非対称性)、貨幣を持った資本家は労働力商品を売る労働者に対し、主体性を発揮する能動的な地位に立つ。なぜなら、貨幣を持つ者はいつでもどこでもいかなる商品と直接的に交換できる直接交換可能性の権利を持っているから。この「直接交換可能性の権利」こそ貨幣が持つ力である。
だが、資本家も、この経済的交換の関係(貨幣―商品―貨幣(M-C-M’))の中で一度だけ非主体的で受動的な立場に立たされる。それが彼らが生産した商品を売る時である。このとき、資本家の前に登場するのは消費者つまり広義の労働者である。今度はこの貨幣を持った消費者が商品を売る資本家に対し、主体性を発揮する能動的な地位に立つ。選挙当日だけ主権者になる市民と同様、この瞬間だけ「消費者は王様」になる。他方、資本家は利潤を得るためには、どうしてもこの場面を避けて通ることができない。どんな市民であっても誰もが消費者として主体性を発揮し能動的になれるこの瞬間、ここがロードスだ、ここで跳べ!とこの瞬間を市民運動の中に導入し成功したのがガンジーやキング牧師たちの「不買運動」だった。しかも彼らの「不買運動」は単純な資本家との関係ではなく、国家との関係だった。その意味で、国家や自治体が相手のチェルノブイリ法日本版の参考になる。
あとは、このアイデアをチェルノブイリ法日本版の運動の中でどう具体化するかだ。
2024年3月16日土曜日
【第13話】市民運動その可能性の中心(24・3・16)
これまでの市民運動の中心は市民主導で政治を変えること、政策を実現することにあると考えられてきた。その際、人権が語られるときも、人権は政治、政策を実現するための「手段」でしかなかった。
しかし、それでは根本的にダメなんじゃないか。その反省の中で出てきたのが、人権は市民運動の「手段」ではなく、市民運動の中心そのものであるという考え方。
その考え方を定式化したひとつが「政権分離」、人権を政治の手段とせず、政治と癒着せず、政治から分離して自立させるべきであるという命題。宗教を政治の手段としてきた過去の猛省から生まれた「政教分離」、これをさらに「政権分離」まで拡大すべきなのだ(その詳細>こちら)。
市民運動 その可能性の中心はこのような人権実現にある。
2024年2月22日木曜日
【第12話】果してチェルノブイリ法日本版の人権は懐疑のるつぼの中で鍛えられているか(24.2.22)
【第6話】「人権」の両義性(アンビヴァレント)でこう書いた。
「現実の不条理・理不尽」をひっくり返す瞬間の切り札として「人権」が語られるとき、この「否定する力」が人々にインパクトを与える。
このあり方を徹底した一人がドストエフスキー。彼は「作家の日記」の中でこう書いている。
「私の信仰は懐疑(注:神の存在にたいする懐疑)のるつぼの中で鍛えられた 」
これに対し、戦前、一高の生徒だった丸山真男は手帳にこう書きつけた(※)。
「果して日本の国体は懐疑のるつぼの中で鍛えられているか」
この問いは人権と取り組む者にとって、避けて通れない永久の問いかけだ。
「果してチェルノブイリ法日本版の人権は懐疑のるつぼの中で鍛えられているか」
(※) 丸山真男は一高3年生(1933年)のときに逮捕されて取調べを受けた。以下、井口吉男「戦中期・丸山眞男における「自由」と「デモクラシー」(2)64頁より。
彼は押収されたポケット手帳の書き込みについて訊問される。丸山は取調官から,「貴様は君主制を否認しているな」と詰問されるが,その根拠とされたのは,彼がドストエフスキーの『作家の日記』のなかの「私の信仰は懐疑(附注――神の存在にたいする懐疑を指す)のるつぼの中で鍛えられた」という一節を引用しながら,「果して日本の国体は懐疑のるつぼの中で鍛えられているか」と記した箇所であった。丸山がこの詰問に対して「それは何も日本の天皇を否認する……」といいかけるやいなや,取調べにあたった特高は「この野郎,弁解する気か」といい,彼にビンタを喰わせた。(丸山真男「昭和天皇をめぐるきれぎれの回想」『集』第15巻 21-22頁)
【第11話】初期マルクス或いは初期毛沢東の再定義(24.2.22)
これまでよく聞かれた議論として、
マルクスは、初期マルクスを経て、そこからさらに飛躍、成長して中期、後期マルクスに変貌し、真の社会主義者になった、と。
そこでは、あたかも真のマルクスは初期マルクスからの脱皮、飛躍の結果、獲得されたかのように語られる。その結果、初期マルクスの核心はどうでもよいことにされてしまう。
その語られ方は初期毛沢東も同様だ。そこでは、 初期毛沢東の核心は精々ノスタルジアとして語られるだけで、実際のところどうでもよいものにされている。
しかし、この見方は根本的に間違っている。なぜなら、初期マルクスの核心はそんな簡単に脱皮、飛躍して済むものではなく、彼にとって生涯、維持確保すべき不滅の基盤となるものだから。そして、その正体はーー人権。初期マルクスもまた、政治に対して人権をキーワードに世界を再定義しようとしたのだ。
それは初期毛沢東も変わらない。初期毛沢東が後期にはないほど明るいのは彼が政治と対峙したバリバリの人権活動家だったからだ。
以上は仮説である。しかし、この仮説は徹底的に吟味、検証する価値のある仮説である。
2024年2月7日水曜日
【第10話】58年間の振り返り(3):最高裁判事中村治朗はただの「反動の理論的司令塔」ではない
以下は、子ども脱被ばく裁判の弁護団MLに投稿した一文。
この冬休み、中村治朗最高裁判事に対する私の見方がグラグラしたのは、のちの最高裁判事園部逸夫の次の評価を読んだ時です。
中村は「裁判所の法創造機能によって制定法の欠缺を埋めることについてはかなり積極的であった」、と。
↑
これこそ、311後の日本の法体系の課題をズバリ言い当てたものではないかと思ったからです。つまり、
福島原発事故の発生により、原発事故の救済に関する法体系が全面的な「法の欠缺」状態にあることが明らかになり、この欠缺を補充する必要に迫られた時、この問題に真正面から立ち向かう必要(すなわち法律の上位規範である国際人権法を使って欠缺の補充を実行する必要)があり、そのことがまさに、法律の解釈における「法創造機能」を発揮する立場なのだという点からも全面的に肯定されると私は考えていたところ、
中村はすでに半世紀前から、この考えに立って、法の解釈を実行していたのだと知ったからです。
そのような「法創造機能」を発揮する立場から法の欠缺の補充をやってのけたのが、中村が調査官時代に担当した昭和51年4月14日の議員定数不均衡訴訟の大法廷判決です。このとき、首席調査官の中村が発明した「事情判決の法理」という理論が大法廷多数意見の採用するところとなり、この法理がのちの同種の訴訟のリーディングケースとなります。この法理の採用については、これによって、国会が最高裁の違憲判決を軽視(スルー)する危険が生まれるという批判が加えられます。しかし、だからといって、公職選挙法第219条をそのまま適用して、違憲判決が下された選挙をあとから無効としたら、それにより国会機能が停止してしまいかねず、政治的混乱は覆うべくもありません。政治的影響力の極めて大きな問題について、「選挙は違憲だが、事情判決の法理により無効とはしない」という判断の手法は、ひとり議員定数不均衡訴訟に限らず、ほかの様々な政治的影響力の極めて大きな問題についても、つまり本裁判においても他山の石とすべき重要な問題だと思います。
そして、なぜ中村がそのアイデアを思いつくことができたか、それは若くして英米法とくにアメリカ法を深く学び、そこで帰納的な大陸法ではなく、経験主義的な英米法の、具体的妥当性を確保した問題解決のための「エクイティ(衡平法)」、つまり英米法でコモン・ローの硬直化に対応するために大法官が与えた個別的な救済が、雑多な法準則の集合体として集積したものを身に付けていたからではないかと思いました。つまり、一般的普遍性と個別具体的な妥当性の両方に足を掛けて、その両方に目配りしながら具体的な解決基準を引き出そうとするスタンスです。
それを遺憾なく発揮したのが、中村が裁判長をつとめた1981年の以下の判決です。もしこのロジックを追出し裁判に適用したら、この仙台高裁判決は破棄される可能性がある、と。 調査官によると、この時、中村はロールズの「正義論」を念頭に置いたかもしれない_、と。
_
弁論再開をしないで判決をした控訴裁判所の措置が違法であるとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/053364_hanrei.pdf
また、中村は大阪空港公害訴訟の上告審が係属していた第1小法廷のメンバーで、同じメンバーの団藤重光らと差し止めを認めた2審判決を追認する方向だったのが、大法廷に回されたため差し止めが認められなくなりましたが、中村はこのとき反対意見を書いているのですね(論点が多く、未だ精読していませんが)。
ともあれ、中村が「手続的正義」の理念と「エクイティ(衡平法)」の精神から書き込んだ最高裁判決の遺産を、ちゃんと学んでおきたいと思いました。
彼の「裁判の客観性をめぐって」に書き込まれた中村の直筆
https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m64879197445_9.jpg
【第9話】58年間の振り返り(2):2人の最高裁判事(横田喜三郎と中村治朗)の評価に対する間逆のコペルニクス的転回(24.1.11)
以下は、子ども脱被ばく裁判の弁護団MLに投稿した一文。
これまで、国際法の泰斗横田喜三郎長官を頑固なリベラル派として高く評価し、他方、中村治朗最高裁判事を「全体の奉仕者」論など数々の反動の理論的司令塔のように考えて来ました。
しかし、この冬休み、かれらの行動の詳細を知る中で、それがいかに一面的、表層的な理解(というより正確には誤解)に基づくものか、己の無知を思い知らされました。その結果、この2人に対する評価が間逆になりました。
私が横田喜三郎に強く惹かれたのは、ここ数年のことで、それは子ども脱被ばく裁判や避難者追出し裁判で、原発事故の救済に関する法体系が「法の欠缺」状態にあり、その「欠缺の補充」が必要とされる時、その補充の方法をめぐって、「法の序列論」を導入することが必要となったとき、この序列論を最も論旨明快に展開していたのがハンス・ケルゼンの「純粋法学」であることを、横田喜三郎の『純粋法学論集』 1-2 有斐閣 1976-1977から教わったからでした。
戦前に書かれた、横田の『純粋法学論集』を読んだ時、こんなに論理明快な法律書にお目にかかったことがないと、その原理主義者としての横田に脱帽し、横田の弟子になろうと思いました。また、戦前、満州事変に対して「軍部は国際法違反をしている」と公然と口にしたという、その頑固なリベラリストぶりにも、311後の学者の振舞いと対比した時にも、痛く感銘を受けました。
そして、純粋法学のケルゼンを師とした横田の竹を割ったような論理明快な法律感がその真骨頂を示したのが、憲法学者たちから戦後の人権判決の金字塔と評される1966年の全逓東京中郵事件最高裁判決です(横田が合議を指導し、彼の退官直後に判決言渡しがあった)。学生時代、この判決を読んだ時、血沸き、肉踊るような、なんという論理明快、情熱溢れる文章だろうとビックリしたのは私だけではないでしょう。つまり、この判決に深く驚愕したのは保守政治家、官僚、経営者たちだったと、彼等の危機感、恐怖感はいかばかりだったろうと今にして初めて想像しました。この深刻な危機感、恐怖感が彼らをして、必死の挽回策に駆り立てた。その努力の結実が7年後の全農林警職法事件最高裁判決です。公務員は国民全体の奉仕者であるという「全体の奉仕者」論を全面に出す、文字通り人権抑圧の全面的開き直りの判決でした。そして、この判決がその後の最高裁の方向性(人権保障に過度に慎重、臆病になる)を決定する決め手になりました。
↑
私は、戦後の人権裁判の方向性を決めた2つの判決(全逓東京中郵事件最高裁判決・全農林警職法事件最高裁判決)に対し、これまでずっと、単純な評価しかしてきませんでしたーー全逓東京中郵判決は素晴らしいが、全農林警職法判決はひどい、と。
しかし、なぜ、あそこまでど反動の全農林警職法判決が登場したのか、その登場を招いた重要な呼び水を、全逓東京中郵判決が果たしたのではないか、という歴史の弁証法について思いを馳せることは全くしてこなかった。つまり、全逓東京中郵判決は司法の判断として「解き方をまちがえた」のではないか、という問い直しを全くしてこなかった。
その結果、素晴らしい全逓東京中郵判決を葬った最高裁は許せない、劣悪だ、度し難い存在だ、とこき下ろすだけで、そこから何一つ、展望のある取組みのビジョンは引き出せなかった。
これに対し、全逓東京中郵判決は「解き方をまちがえた」のではないか、という問いを投げかけたのが、後の最高裁判事千葉勝美です。
彼は、
憲法学からみた最高裁判所裁判官 70年の軌跡
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7511.html
の冒頭に寄稿を寄せ、大きな政治的混乱期にあった公務員の労働運動(実態は安保反対等の政治運動)に、正面から切り込んでいった横田喜三郎や田中二郎らの全逓東京中郵判決が、その人間的誠実さ、良心は疑う余地がないとしても、そのドラスティックなやり方(大きな政治的混乱期にあった政治問題に司法が正面から乗り出す)の強引さ、強烈さが、その強引さ、強烈さと同じだけの(実際は権力者たちの恐怖心から倍返しの)強引さ、強烈さを帯びた正反対の全農林警職法判決をもたらしたことを指摘していた(ように私には読めた)。
つまり、千葉は、極めて政治的影響の大きい問題を司法が扱おう時には、その判決が政治的混乱をどれくらいもたらすのかについて「政治的深謀」をめぐらせた上で、最小限の政治的混乱に留まるような法律的解決の探求に全力を注ぐべきだと言いたいように思えた。その鮮やかな事例が、反動的な全農林警職法判決のあとに出た、公務員の政治活動の自由を厳しく制限した1974年の猿払事件最高裁判決を、2012年の堀越事件で千葉が裁判長として主導して事実上判例変更をしたことです。この堀越事件で、千葉は「俺は猿払事件最高裁判決を判例変更なんかしていない」とわざわざ注意深く弁明を用意して、保守反動層が猛反発するのを抑え込み、いわば公務員の政治活動の自由の解禁を「保守反動層が眠るように諦める」よう、用意周到にお膳立てしたのです。
これを見た人が、千葉は何という臆病者だ、と評するかもしれない(昨年まで、私もそう思ったひとりでした)。しかし、今は、こういうやり方こそ、お手本にすべきなのだ、と最大限の賛辞を千葉に捧げたい気分です。つまり、極めて政治的影響の大きい問題を司法が扱う場合には、さっそうと人権保障を掲げるような判決は、むしろ倍返しの逆風を生む恐れがあり、却ってマイナスになる危険が大きい。ここで求められることは
「ジワジワと人権保障を1ミリでも前進させよう」
とする高度の政治的熟慮と法的なテクニックです。
そのような問題意識を最高裁の中で貫こうとしたのが、昨年までず、反動の理論的司令塔だと思ってきた中村治朗です。
これまで、彼の素晴らしさを正当に評価できなかった自分の政治的未熟さを噛み締めているところです。
中村治朗については、別便で。
【第15話】ブックレット第2版「311後の市民運動の課題は従来の解き方では解けない」の続きの自問自答(2):人権運動は資本と国家がもたらす矛盾から目をそらすものか(25.7.14)
私はチェルノブイリ法日本版は人権運動だと捉えている。なおかつその人権運動は「環境権」を原発事故に即して具体化したものだと捉えている。 だが、これに対し、環境権や環境問題という捉え方は資本と国家がもたらす矛盾を直視せず、そこから目をそらすものだという批判がある。 ...
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これまで、「平和」「自由」といったスローガンを掲げた市民運動がいくつもあった。 これを掲げることで、誰も反対できない運動を作り出すことが可能になる。それがこのスローガンを掲げる人たちの主要な動機だった(のではないか)。 他方、「平和」「自由」のスローガンのもとに参加した市民(運動...